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茨城キリスト教大学IC学術リポジトリ管理運用規程

目的

第1条 茨城キリスト教大学教育研究リポジトリ(以下「リポジトリ」という)は、本学の教育研究情報資源を公開することにより、本学の教育研究に寄与するとともに、広く一般社会への貢献を目指すものである。また、この規程は、茨城キリスト教大学教育研究リポジトリの適切かつ効果的な管理・運用を図るために基本的な事項を定めるものである。

 

(定義)

第2条この規程において「リポジトリ」とは、本学で生産された教育研究情報資源を収集し、電子的形態によって蓄積・保存し、学内外に原則、無償で提供するシステムをいう。

 

(管理・運用)

第3条リポジトリの管理運用を統括するため、統括責任者を置き、図書館長をもって充て、図書館がその業務を行う。

2リポジトリの管理・運用に関して協議するために、教育研究リポジトリ運営委員会(以下「運営委員会」)を置き、図書館運営委員会をもって充てる。

 

(教育研究情報資源の登録)

第4条登録対象となる教育研究情報資源は、以下のすべての要件を満たすものでなければならない。

(1)教育研究の成果であり、かつ有用なもの

(2)法令(特に人権侵害や情報セキュリティに関する事項)及び本学の諸規則を遵守しているもの

(3)ネットワークを通じて配信できるもの

(4)統括責任者、もしくは運営委員会の認めたもの

 

(登録者)

第5条リポジトリに教育研究情報資源を登録できる者(以下「登録者」という)は、以下の通りとする。

(1)本学に在籍する教職員及び大学院生・大学生、または在籍したことのある教職員

(2)統括責任者や運営委員会が特に認めた者

 

(登録された教育研究情報資源の利用)

第6条図書館はリポジトリに登録された資源の利用について、以下のことを遵守する。

(1)資源をリポジトリ以外に利用しないこと

(2)ネットワークを通じてリポジトリの資源を利用する者に対して、著作権法を遵守するよう周知させること

 

(登録された教育研究情報資源の著作権)

第7条リポジトリへの登録は、資源の著作権帰属を変更するものではない。著作権者による再利用はこれを妨げない。

第8条資源の著作権が登録者以外にも帰属しており、その使用に関して許諾が必要な場合は、登録者が著作権を持つ共著者、出版社、引用先等からリポジトリ登録の許諾を得ることとする。

 

(免責事項)

第9条リポジトリに登録された教育研究資源の内容に関する責任は、当該登録者、または著作権者がすべて負うものとする。また、リポジトリに登録された教育研究資源の公開、あるいはその利用によって生じた、登録者、著作権者、利用者のいかなる損害、不利益についても、本学は一切責任を負わないものとする。

 

(教育研究情報資源の削除)

第10条統括責任者は次のいずれかに該当する場合は、登録されたコンテンツを削除することができる。

(1)登録者から削除の申請があった場合

(2)運営委員会において削除が適当と判断された場合

 

(改正)

第11条この規程の改正は大学運営会議の議を経て統括責任者が提案し、合同教授会の承認を得てこれをおこなう。

 

附則

1 本規程は、2012年12月11日より施行する


 
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